長野市より「住宅の応急修理支援制度について」お知らせ

先日の台風19号により被災された皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

 今回の災害により、長野県内では長野市、松本市、上田市など43の市町村が災害救助法の適用を受け、国や県からの支援を受けられることとなりました。これにより、住宅に被害を受け、そのままでは住むことができない状態となってしまった住宅の所有者の申込みにより、市が住宅の応急修理を行うこととなりました。

 申込みのあった被災者に対し、応急修理ができる事業者を市が斡旋し、住宅所有者と協議がまとまった事業者が市と修理業務委託契約を結び、修理完了後に市から事業者へ修理費用を直接支払うという制度になります。

 長野市競争入札参加資格者名簿に登録されていない事業者であっても、当制度の対象事業者として限定的に登録することも可能となります。

詳細は長野市のホームページをご確認ください。

 

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