小布施町よりお知らせ「建築物の新築等をする際の届出(事前協議の義務付)について」および「業者向け景観計画改定説明会の開催について」

建築物の新築等をする際の届出(事前協議の義務付)について
小布施町景観計画改定に伴い「うるおいのある美しいまちづくり条例」第16条の改正を行い、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更、工作物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更は、令和7年4月より、全て住まいづくり相談(事前協議)の対象になり届出が必要となります。詳細は小布施町のホームページをご確認ください。
併せて景観計画の再確認および運用について改めて業者の皆さまへ説明会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

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